2017年 06月 17日
大津市の介護保険制度と在宅サービスの充実について(一般質問) |
(1)大津市の介護保険制度の現状について質問します。
政府は、「社会保障の財源のため」として2014年4月に消費税増税を強行しましたが、社会保障の拡充どころか削減を相次いで実行してきました。昨年からは消費税10%増税を再延期したことを逆手にとり、さらなる大幅削減に乗り出しています。2017年度の予算では社会保障費の自然増を1400億円削減、狙い撃ちされたのが医療と介護です。医療では70歳以上の医療費の自己負担の上限の引き上げ、75歳以上の後期高齢者医療保険料の軽減措置の段階的廃止、療養病床の居住費の負担引き上げなどが進められます。介護も負担増の連続です。一定所得以上の人の利用料は昨年2割負担に引き上げられたばかりにもかかわらず、その影響さえ検証されないまま2018年度には3割負担が導入されます。そのほかにも利用料負担の上限額引き上げ、40歳から64歳の支払う保険料も徴収方式が変わり、大企業などで保険料が上がります。国は「財源がないから」と言いますが、そうではなく税金の使い方の問題です。介護保険以前の高齢者福祉制度では国庫負担率は50%でしたが今は25%となっています。国の制度改悪の中で、国が進める「給付適正化」の波に乗せられることなく、いかにして住民の暮らし、福祉を守っていくのか、自治体としての責任が問われます。
①来年度は介護保険料改定年度です。年金は引き下げられ、高齢者の暮らしは大変です。高い介護保険料を払った上にサービス利用料も負担となり、利用を控えざるをえない実態があります。安心して必要な介護サービスが受けられるために大津市として国庫負担率の引き上げを国に求めるとともに、一般会計からの繰り入れも行い介護保険料の引き下げを行うべきです。見解をお聞かせください。
【答弁】
国の負担割合の引き上げが介護保険料の軽減につながることから、国庫負担率の引き上げについては、機会を捉えて国への要望を行っており、今後も引き続き行って参ります。
また、被保険者と国、県、市町村で負担割合が決められております介護保険制度においては、保険料の引き下げのために一般会計から繰り入れることは、適切でないと示されており、国の制度として、低所得者に対する保険料の負担軽減措置を継続すべきであると考えております。
【再問】
国への国庫負担率の引き上げはおこなうとの事だが一般会計からの繰り入れは行わないとの事。しかし一般会計からの繰り入れは国会でも答弁されているように禁止されてはいない。大津市の介護保険料は全国平均よりも高く市民の大きな負担だという認識は持っておられるのか。持っておられるのであればやはり一般会計からの繰り入れも考えるべき。
【再答弁】
一般会計からの繰り入れをということでありますけども、そもそも介護保険料の、日本の社会保障の制度そのものが保険料と公費負担ということです。公費負担割合が50%いうところが、同じように介護保険料上がると。それを軽減するためには、やはり国庫負担率、また公費負担は引き上げが必要ということでありまして、それを超えて一般会計から繰り入れることについては適切でないと考えております。
政府は、「社会保障の財源のため」として2014年4月に消費税増税を強行しましたが、社会保障の拡充どころか削減を相次いで実行してきました。昨年からは消費税10%増税を再延期したことを逆手にとり、さらなる大幅削減に乗り出しています。2017年度の予算では社会保障費の自然増を1400億円削減、狙い撃ちされたのが医療と介護です。医療では70歳以上の医療費の自己負担の上限の引き上げ、75歳以上の後期高齢者医療保険料の軽減措置の段階的廃止、療養病床の居住費の負担引き上げなどが進められます。介護も負担増の連続です。一定所得以上の人の利用料は昨年2割負担に引き上げられたばかりにもかかわらず、その影響さえ検証されないまま2018年度には3割負担が導入されます。そのほかにも利用料負担の上限額引き上げ、40歳から64歳の支払う保険料も徴収方式が変わり、大企業などで保険料が上がります。国は「財源がないから」と言いますが、そうではなく税金の使い方の問題です。介護保険以前の高齢者福祉制度では国庫負担率は50%でしたが今は25%となっています。国の制度改悪の中で、国が進める「給付適正化」の波に乗せられることなく、いかにして住民の暮らし、福祉を守っていくのか、自治体としての責任が問われます。
①来年度は介護保険料改定年度です。年金は引き下げられ、高齢者の暮らしは大変です。高い介護保険料を払った上にサービス利用料も負担となり、利用を控えざるをえない実態があります。安心して必要な介護サービスが受けられるために大津市として国庫負担率の引き上げを国に求めるとともに、一般会計からの繰り入れも行い介護保険料の引き下げを行うべきです。見解をお聞かせください。
【答弁】
国の負担割合の引き上げが介護保険料の軽減につながることから、国庫負担率の引き上げについては、機会を捉えて国への要望を行っており、今後も引き続き行って参ります。
また、被保険者と国、県、市町村で負担割合が決められております介護保険制度においては、保険料の引き下げのために一般会計から繰り入れることは、適切でないと示されており、国の制度として、低所得者に対する保険料の負担軽減措置を継続すべきであると考えております。
【再問】
国への国庫負担率の引き上げはおこなうとの事だが一般会計からの繰り入れは行わないとの事。しかし一般会計からの繰り入れは国会でも答弁されているように禁止されてはいない。大津市の介護保険料は全国平均よりも高く市民の大きな負担だという認識は持っておられるのか。持っておられるのであればやはり一般会計からの繰り入れも考えるべき。
【再答弁】
一般会計からの繰り入れをということでありますけども、そもそも介護保険料の、日本の社会保障の制度そのものが保険料と公費負担ということです。公費負担割合が50%いうところが、同じように介護保険料上がると。それを軽減するためには、やはり国庫負担率、また公費負担は引き上げが必要ということでありまして、それを超えて一般会計から繰り入れることについては適切でないと考えております。
社会保障削減の中でも介護事業費の抑制を図るために取り入れられたのが「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、新総合事業)です。要支援者の訪問介護・通所介護を介護保険の保険給付からはずし、市町村事業である地域支援事業に移行し、要支援の方のサービスを「緩和した基準によるサービス」や「住民主体による支援」など多様なサービスへと切り替えるものです。これをさらに要介護1、2の人にまで拡大しようというのが安倍政権の思惑です。さらに政府は「自立支援、重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取り組みの推進」として、「保険者は国から提供されたデータを分析の上、介護保険事業(支援)計画を策定。計画に介護予防・重度化防止等の取り組み内容と目標を記載し、結果を公表し、成果が上がれば交付金がもらえる仕組み」を取り入れようとしています。これに先進的に取り組んでいる桑名市や大東市、和光市などでは、全国的には要支援・要介護認定率が増加しているにもかかわらず認定率の低下がおこっており、「介護からの卒業」を進めたもののその受け皿が十分でなく、介護サービスを打ち切られた人たちが全額自己負担でサービスを受けている実態や、状態が悪化し、要介護度が上がったという報告がされています。
現在大津市でも、この4月に、要支援2から要支援1となったAさんは、「デイサービスに週1回しか通えなくなった。デイサービスで介助してもらい週2回の入浴ができていたのに1回しか入れなくなり困っている」。また同じく要支援2から要支援1となったBさんも、「デイサービスに週2回通うためには追加料金を払わないと今まで通りの送迎付きデイサービスが利用できないと言われた。足が痛く家にこもりがちになるので、その金額を払ってデイサービスに通っている」という声をお聞きしています。
②一人ひとりの状態を把握したきめ細やかな対応が必要です。大津市は、こうした利用者の困っておられる声、必要なサービスが行き届いていない実態を把握できているのでしょうか、お答えください。
【答弁】
これまでからサービス利用の必要性については、専門職であるあんしん長寿相談所職員やケアマネジャーがご本人・ご家族の状態やご希望を把握して判断をしており、必要な方に必要なサービスが提供されているものと考えております。
【再問】
必要なサービスが行き届いているといわれたが、行き届いていない実態が届けられている。実態を正確に聞き取れているならこういった認定が軽くなることはないはず。一人暮らしであるとか家にお風呂がないというような住環境によって必要なサービスは変わってくるはず。今年度から特記事項の欄が狭くなっており、ますます個別の状況が伝わりにくくなっているのでは。あんしん長寿の職員ややケアマネが利用者の声を認定審査会に伝えられていないのでは。市としてあんしん長寿の職員ややケアマネが利用者の声を丁寧に聞き取れているのかきちんと調査し、把握して必要なサービスが行き届くようにすべき。
【再答弁】
正確な情報が伝えられてなく、そういったことが認定に影響してるんじゃないかというようなことでありますけども、先ほど申し上げましたとおり、あんしん長寿相談所のケアマネージャー、またはその事業所のケアマネージャーが本人の状況、また家族の状況、充分聞き取り、そして正確な情報を伝えた上で認定がされておりますので、そういった情報が伝わってないということではないと考えております。
現在大津市でも、この4月に、要支援2から要支援1となったAさんは、「デイサービスに週1回しか通えなくなった。デイサービスで介助してもらい週2回の入浴ができていたのに1回しか入れなくなり困っている」。また同じく要支援2から要支援1となったBさんも、「デイサービスに週2回通うためには追加料金を払わないと今まで通りの送迎付きデイサービスが利用できないと言われた。足が痛く家にこもりがちになるので、その金額を払ってデイサービスに通っている」という声をお聞きしています。
②一人ひとりの状態を把握したきめ細やかな対応が必要です。大津市は、こうした利用者の困っておられる声、必要なサービスが行き届いていない実態を把握できているのでしょうか、お答えください。
【答弁】
これまでからサービス利用の必要性については、専門職であるあんしん長寿相談所職員やケアマネジャーがご本人・ご家族の状態やご希望を把握して判断をしており、必要な方に必要なサービスが提供されているものと考えております。
【再問】
必要なサービスが行き届いているといわれたが、行き届いていない実態が届けられている。実態を正確に聞き取れているならこういった認定が軽くなることはないはず。一人暮らしであるとか家にお風呂がないというような住環境によって必要なサービスは変わってくるはず。今年度から特記事項の欄が狭くなっており、ますます個別の状況が伝わりにくくなっているのでは。あんしん長寿の職員ややケアマネが利用者の声を認定審査会に伝えられていないのでは。市としてあんしん長寿の職員ややケアマネが利用者の声を丁寧に聞き取れているのかきちんと調査し、把握して必要なサービスが行き届くようにすべき。
【再答弁】
正確な情報が伝えられてなく、そういったことが認定に影響してるんじゃないかというようなことでありますけども、先ほど申し上げましたとおり、あんしん長寿相談所のケアマネージャー、またはその事業所のケアマネージャーが本人の状況、また家族の状況、充分聞き取り、そして正確な情報を伝えた上で認定がされておりますので、そういった情報が伝わってないということではないと考えております。
今年度から大津市でも新総合事業が始まりました。この2ヶ月間だけでも新しく基本チェックリストのみで「事業対象者」として訪問介護や通所介護を受け始めた方が151人おられるとのことです。また、介護保険給付の通所介護や訪問介護を利用していた人で認定の更新時に要支援から外れ、「事業対象者」となった方も100人いらっしゃるとお聞きしました。要支援から外れたということは状態がよくなったということですが、100人もの方の状態がよくなったとは考えられません。明らかに訪問介護と通所介護だけを受けておられる方を、手続きが簡単だからと基本チェックリストで要支援から外して「事業対象者」としたのではないかと考えるものです。
③これはまさに国が介護事業費抑制のために要支援・要介護認定率の引き下げを進めていることと同じ方向ではないのでしょうか。見解をお聞かせください。
【答弁】
本市では、要支援者でなければ受けられないサービスが必要な方については、要介護認定等の申請を勧めており、手続きが簡単であるという理由のみで総合事業の申請を勧めることはしておりません。
【再問】
デイやヘルプ以外のサービスを使う使わないに関わらず要支援1、要支援2などの基準は変わらないはず。利用者は制度をよくわからない方も多く、手続きが簡単でサービスがすぐ受けられるということで誘導されてしまうことも多いのではないかと思う。大津市の要支援・要介護認定率を見ると、2015年度が19.2%とピークで、2017年4月には18.4%にまで低下している。この数字から見ても要支援・要介護認定率の引き下げを進めていると思わざるを得ないのだがこの数字はどう分析するのか。
【再答弁】
まずは先ほど申し上げましたとおり、必要な方に対しては必要な申請をしていただくのが大前提でございます。今年に入りましてから、4月以降順次、12か月にわたって新しい制度に移行するに関して、更新申請があるわけです。ちなみに4月現在の状況がわかっておりますので申し上げますと、いわゆる更新期間の満了する方が430人あまり、こういうふうになりました。その内、約86%の方はそのまま更新手続きをされました。おっしゃるように、100名の方は申請をされなかったというようなことであります。この中には、転出であったり、亡くなられた方もおいでだと思いますし、また必要でないから申請されなかったということが大半であります。
そして先ほどからお述べのように総合事業の対象者、いわゆる事業対象者となった方につきましては、新たに13%の方がおいでになります。人数で言いますと46人ぐらいです。そして新たに、これが毎月順次更新がなされるわけですけども、4月としてはそういった状況であります。
新たに、また申請される方が通年ですと60人程度おいでになります。この方、要支援1・2の申請されて、認定を受けられると。加えて、130人近くの方が新たに事業対象者ということで申請された。こんな状況から見ますと、まさに逆に言いますと、そういった認定を受ける方、また対象になる方が増えてるというような状況でありますので、そういった状況をお伝えさせていただきたいと思います。
【再々問】
認定率が引き下がった自治体では卒業の名によるサービスの打ち切り、要介護認定を受けさせない門前払いなどで重度化が進み問題となっている。大津市はそんなことがないといえるのか。
【再々答弁】
先ほど申し上げはった数字をもって申し上げますと、今後どうなるかっていうのはありますが、これまではそういった状況であります。新たにそういった状況が発生した中で、対象者がかなり増えているということは、これは認定率が減ったということにはならないというように考えております。
③これはまさに国が介護事業費抑制のために要支援・要介護認定率の引き下げを進めていることと同じ方向ではないのでしょうか。見解をお聞かせください。
【答弁】
本市では、要支援者でなければ受けられないサービスが必要な方については、要介護認定等の申請を勧めており、手続きが簡単であるという理由のみで総合事業の申請を勧めることはしておりません。
【再問】
デイやヘルプ以外のサービスを使う使わないに関わらず要支援1、要支援2などの基準は変わらないはず。利用者は制度をよくわからない方も多く、手続きが簡単でサービスがすぐ受けられるということで誘導されてしまうことも多いのではないかと思う。大津市の要支援・要介護認定率を見ると、2015年度が19.2%とピークで、2017年4月には18.4%にまで低下している。この数字から見ても要支援・要介護認定率の引き下げを進めていると思わざるを得ないのだがこの数字はどう分析するのか。
【再答弁】
まずは先ほど申し上げましたとおり、必要な方に対しては必要な申請をしていただくのが大前提でございます。今年に入りましてから、4月以降順次、12か月にわたって新しい制度に移行するに関して、更新申請があるわけです。ちなみに4月現在の状況がわかっておりますので申し上げますと、いわゆる更新期間の満了する方が430人あまり、こういうふうになりました。その内、約86%の方はそのまま更新手続きをされました。おっしゃるように、100名の方は申請をされなかったというようなことであります。この中には、転出であったり、亡くなられた方もおいでだと思いますし、また必要でないから申請されなかったということが大半であります。
そして先ほどからお述べのように総合事業の対象者、いわゆる事業対象者となった方につきましては、新たに13%の方がおいでになります。人数で言いますと46人ぐらいです。そして新たに、これが毎月順次更新がなされるわけですけども、4月としてはそういった状況であります。
新たに、また申請される方が通年ですと60人程度おいでになります。この方、要支援1・2の申請されて、認定を受けられると。加えて、130人近くの方が新たに事業対象者ということで申請された。こんな状況から見ますと、まさに逆に言いますと、そういった認定を受ける方、また対象になる方が増えてるというような状況でありますので、そういった状況をお伝えさせていただきたいと思います。
【再々問】
認定率が引き下がった自治体では卒業の名によるサービスの打ち切り、要介護認定を受けさせない門前払いなどで重度化が進み問題となっている。大津市はそんなことがないといえるのか。
【再々答弁】
先ほど申し上げはった数字をもって申し上げますと、今後どうなるかっていうのはありますが、これまではそういった状況であります。新たにそういった状況が発生した中で、対象者がかなり増えているということは、これは認定率が減ったということにはならないというように考えております。
次に、新総合事業における緩和した基準によるサービスについてお聞きします。
緩和した基準によるサービスについては「取り入れるべきではない」とした2月通常会議での私の質問に対して、今年の秋頃にはサービスを開始したい、指定訪問事業者に緩和した基準によるサービスをお願いするとの答弁がありました。
人材が確保できなければ、サービスの質の低下をさけようとする事業所ほど、既存の有資格者のヘルパーで対応せざるを得ず、報酬単価だけが下がることになり、事業所の経営悪化につながり、事業撤退に追い込まれることが考えられます。また、要支援者の受け入れを断る事業所が出てくることも考えられます。一番心配されるのは、緩和した基準によるサービスの提供者はヘルパーとしての資格が必要ないため、安上がりなサービスとなり質の低下を招き、利用者の方の介護の重度化につながらないかということです。
現在の進捗状況をお聞きすると、報酬単価や利用者負担、研修内容についてはまだ検討中とのことでした。いくつかの指定訪問介護事業者にお聞きしましたが、まだ緩和した基準によるサービスに対しての説明は聞いていない、しかしするとなったら今でもヘルパーが不足しているのに、サービスの担い手となる人材が確保できるか自信がないとのことでした。生活援助で緩和した基準によるサービスをすでに取り入れている県下のいくつかの自治体にもお聞きしましたが、利用者の方が希望されず、思ったほど移行が進んでいないとの実態も出されています。公益社団法人認知症の人と家族の会副代表理事の田部井さんは「初期の認知症の人の支援には、言葉かけ一つにもかなり専門的な配慮が必要です。それはちゃんと訓練や研修を受け、資格を持った人でなければできません」と訴えておられます。単に家事をこなすのではなく、利用者の方がどこまで食事作りや掃除などができるのか、また介護の度合いの進み具合を見極めることもヘルパーの大切な仕事ですし、それは資格のあるヘルパーだからこそできることです。2月通常会議では、「緩和した基準のサービスは、高齢者が増加する中で、担い手不足を解消するひとつの方策であり、市民の選択肢を広げるものであることから必要である」「単に清掃であったりとか、そういったところは資格がなくてもできるというようなサービスでもあるので、選択肢の1つと考える」と答弁されていますが、ヘルパーの専門性に対する理解に欠けた発言であり、利用者にとってマイナスとなるサービスを広げるべきではありません。
④秋からのサービス開始ありきで進めず、もう一度立ち返り、緩和した基準によるサービスの導入はやめるべきと考えますが見解をお聞かせください。
【答弁】
総合事業の目的である、専門的なサービスを必要とする人には専門的サービスを提供しつつ、多様な担い手による多様なサービスを導入することで、利用者の選択肢を増やすことは必要であると考えております。
本市といたしましては、来年4月の介護報酬改訂に向けた今年度の国の動向を注視しながら、本年10月からの制度導入に向けて調整を進めてまいります。
【再問】
介護度が軽いうちに利用者の方に持てる力を充分発揮してもらい、重度化を防ぐのがヘルパーとしての役目。認知症は初期段階での専門職のかかわりが重要だと厚労省の新オレンジプランにも書かれており、それにも逆行する方向だと思う。そのことを市は認識しておられるのであれば緩和した基準によるサービスは導入できないと思うがその点どう考えておられるのか。
【再答弁】
ヘルパーの専門性に対する認識というのは、充分持ってるつもりであります。したがいまして専門的なサービスについては、専門的なサービスを提供するということではそういった人材が必要と、もちろん考えております。そうでない場合は多様な担い手ということで、そういったことにつきましては、やはり利用者の選択肢を増やすこと、重要なことであると思います。こういった制度を国として制度化されてるわけですので、これについては充分検討する中で活用していきたいというふうに考えております。
【再々問】
国が制度化されているからそれにのっとって進めるというが、その方向がいいのかは自治体が判断すること。緩和した基準によるサービスを取り入れていない自治体もある。選択肢が増えるといえば聞こえはいいが、支援が必要だという人には資格がある人が関わる方が重度化を防ぐことになるのでは。
【再々答弁】
緩和した基準によるサービスが、いわゆるおっしゃいますような質の低下を招くと、そういったことを思っているわけではありません。もちろん専門的なサービスはそれなりに資格者がすべきことであります。そうでない仕事、そういったサービスもあるわけですので、そういったところはいままで、その選択肢でとれなかった、なかったというのが、今回の大きな制度改正でありますので、この点については大いにこれ活用すべきいうように考えてまして、充分検討したのちに、この10月開始に向けて進めてまいるという考えでございます。
緩和した基準によるサービスについては「取り入れるべきではない」とした2月通常会議での私の質問に対して、今年の秋頃にはサービスを開始したい、指定訪問事業者に緩和した基準によるサービスをお願いするとの答弁がありました。
人材が確保できなければ、サービスの質の低下をさけようとする事業所ほど、既存の有資格者のヘルパーで対応せざるを得ず、報酬単価だけが下がることになり、事業所の経営悪化につながり、事業撤退に追い込まれることが考えられます。また、要支援者の受け入れを断る事業所が出てくることも考えられます。一番心配されるのは、緩和した基準によるサービスの提供者はヘルパーとしての資格が必要ないため、安上がりなサービスとなり質の低下を招き、利用者の方の介護の重度化につながらないかということです。
現在の進捗状況をお聞きすると、報酬単価や利用者負担、研修内容についてはまだ検討中とのことでした。いくつかの指定訪問介護事業者にお聞きしましたが、まだ緩和した基準によるサービスに対しての説明は聞いていない、しかしするとなったら今でもヘルパーが不足しているのに、サービスの担い手となる人材が確保できるか自信がないとのことでした。生活援助で緩和した基準によるサービスをすでに取り入れている県下のいくつかの自治体にもお聞きしましたが、利用者の方が希望されず、思ったほど移行が進んでいないとの実態も出されています。公益社団法人認知症の人と家族の会副代表理事の田部井さんは「初期の認知症の人の支援には、言葉かけ一つにもかなり専門的な配慮が必要です。それはちゃんと訓練や研修を受け、資格を持った人でなければできません」と訴えておられます。単に家事をこなすのではなく、利用者の方がどこまで食事作りや掃除などができるのか、また介護の度合いの進み具合を見極めることもヘルパーの大切な仕事ですし、それは資格のあるヘルパーだからこそできることです。2月通常会議では、「緩和した基準のサービスは、高齢者が増加する中で、担い手不足を解消するひとつの方策であり、市民の選択肢を広げるものであることから必要である」「単に清掃であったりとか、そういったところは資格がなくてもできるというようなサービスでもあるので、選択肢の1つと考える」と答弁されていますが、ヘルパーの専門性に対する理解に欠けた発言であり、利用者にとってマイナスとなるサービスを広げるべきではありません。
④秋からのサービス開始ありきで進めず、もう一度立ち返り、緩和した基準によるサービスの導入はやめるべきと考えますが見解をお聞かせください。
【答弁】
総合事業の目的である、専門的なサービスを必要とする人には専門的サービスを提供しつつ、多様な担い手による多様なサービスを導入することで、利用者の選択肢を増やすことは必要であると考えております。
本市といたしましては、来年4月の介護報酬改訂に向けた今年度の国の動向を注視しながら、本年10月からの制度導入に向けて調整を進めてまいります。
【再問】
介護度が軽いうちに利用者の方に持てる力を充分発揮してもらい、重度化を防ぐのがヘルパーとしての役目。認知症は初期段階での専門職のかかわりが重要だと厚労省の新オレンジプランにも書かれており、それにも逆行する方向だと思う。そのことを市は認識しておられるのであれば緩和した基準によるサービスは導入できないと思うがその点どう考えておられるのか。
【再答弁】
ヘルパーの専門性に対する認識というのは、充分持ってるつもりであります。したがいまして専門的なサービスについては、専門的なサービスを提供するということではそういった人材が必要と、もちろん考えております。そうでない場合は多様な担い手ということで、そういったことにつきましては、やはり利用者の選択肢を増やすこと、重要なことであると思います。こういった制度を国として制度化されてるわけですので、これについては充分検討する中で活用していきたいというふうに考えております。
【再々問】
国が制度化されているからそれにのっとって進めるというが、その方向がいいのかは自治体が判断すること。緩和した基準によるサービスを取り入れていない自治体もある。選択肢が増えるといえば聞こえはいいが、支援が必要だという人には資格がある人が関わる方が重度化を防ぐことになるのでは。
【再々答弁】
緩和した基準によるサービスが、いわゆるおっしゃいますような質の低下を招くと、そういったことを思っているわけではありません。もちろん専門的なサービスはそれなりに資格者がすべきことであります。そうでない仕事、そういったサービスもあるわけですので、そういったところはいままで、その選択肢でとれなかった、なかったというのが、今回の大きな制度改正でありますので、この点については大いにこれ活用すべきいうように考えてまして、充分検討したのちに、この10月開始に向けて進めてまいるという考えでございます。
(2)次に在宅サービスについて質問します。
高齢になっても住み慣れた地域で安心して住み続けられるためには地域での支えあいはもちろんですが、必要に応じて公的なサービスが受けられることが大切です。第7期の大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定にむけて、在宅サービスの充実を求め、以下質問します。
まず、サービスを受ける際の相談先についてお聞きします。在宅サービスの中には配食サービスや小規模住宅改造費助成などのサービスがあり、多くの在宅サービスについては相談先や問い合わせ先が最寄りのあんしん長寿相談所や長寿政策課となっています。しかしそのうち紙おむつサービスと寝具丸洗いサービス、緊急通報装置については相談先が「お近くの担当民生委員」となっています。その理由についてお聞きすると、近くに住んでいる民生委員さんが一番その方の状態を把握していること、またこれらのサービスは申請書を民生委員さん経由で届けてもらうようにしているからとのことでした。
民生委員児童委員さんについては高齢者をはじめとする地域住民の実態の把握など重要な役割を担っていただいており、非常に心強く、これを否定するつもりはまったくありませんが、より窓口を広げ、制度を使いやすいものにすることも必要だと考えます。
①相談先や問い合わせ先については最寄りのあんしん長寿相談所や長寿政策課も加えるべきだと考えます。見解をお聞かせください。
【答弁】
市民向けに配布しています冊子「大津市の介護保険」において、紙おむつサービス、寝具丸洗いサービス、緊急通報装置については、申請先という意味あいで相談先を「お近くの担当民生委員」としているところでありますけれども、ご指摘のとおり、長寿政策課の所管事業であることから、来年度の冊子には長寿政策課とあんしん長寿相談所を相談先に加えて参ります。
高齢になっても住み慣れた地域で安心して住み続けられるためには地域での支えあいはもちろんですが、必要に応じて公的なサービスが受けられることが大切です。第7期の大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定にむけて、在宅サービスの充実を求め、以下質問します。
まず、サービスを受ける際の相談先についてお聞きします。在宅サービスの中には配食サービスや小規模住宅改造費助成などのサービスがあり、多くの在宅サービスについては相談先や問い合わせ先が最寄りのあんしん長寿相談所や長寿政策課となっています。しかしそのうち紙おむつサービスと寝具丸洗いサービス、緊急通報装置については相談先が「お近くの担当民生委員」となっています。その理由についてお聞きすると、近くに住んでいる民生委員さんが一番その方の状態を把握していること、またこれらのサービスは申請書を民生委員さん経由で届けてもらうようにしているからとのことでした。
民生委員児童委員さんについては高齢者をはじめとする地域住民の実態の把握など重要な役割を担っていただいており、非常に心強く、これを否定するつもりはまったくありませんが、より窓口を広げ、制度を使いやすいものにすることも必要だと考えます。
①相談先や問い合わせ先については最寄りのあんしん長寿相談所や長寿政策課も加えるべきだと考えます。見解をお聞かせください。
【答弁】
市民向けに配布しています冊子「大津市の介護保険」において、紙おむつサービス、寝具丸洗いサービス、緊急通報装置については、申請先という意味あいで相談先を「お近くの担当民生委員」としているところでありますけれども、ご指摘のとおり、長寿政策課の所管事業であることから、来年度の冊子には長寿政策課とあんしん長寿相談所を相談先に加えて参ります。
次に紙おむつサービスについてお聞きします。
現在は紙おむつサービスを受けるためには民生委員児童委員さんに相談し、本人の身体の状況を確認してサインをもらわなくてはなりません。しかし、「自分でズボンや下着の着脱ができるか」「尿意・便意を伝えることができるか」「一日に使用する紙おむつ等の種類と枚数はどれくらいか」など詳細にわたる身体の状態を本人又は家族から確認をすることとなっており、そこまで踏み込んだ生活実態を担当の民生委員児童委員さんに知らせることに抵抗があり、相談することをためらってしまったという声をお聞きしました。また、支給対象となる方は、「寝たきりの状態又は認知症により、24時間紙おむつ等を必要とする状況が、3ヶ月以上継続し、在宅での介護を受けている高齢者」であるため多くの方は介護サービスを利用されていると思われ、ケアマネージャーさんの方が日頃からそういった方の身体の状態について正確に把握されていると思われます。民生委員児童委員さんからもケアマネージャーさんの方が身体の状態については正確に把握されており、適当ではないかとの意見もお聞きしました。草津市など他の多くの自治体では家族又はケアマネージャーさんが直接担当課に申請し、必要な条件が満たされていれば給付されています。
②紙おむつサービスについては申請書の確認欄を「担当民生委員」だけでなく、「担当民生委員児童委員又はケアマネージャー」とした方が適切だと思うものですが見解をお聞かせください。
【答弁】現在、高齢者向け紙おむつサービスについては、申請から決定後の紙おむつ券の配布までを担当民生委員に協力をいただき事業を実施しております。決定後に長期入院や施設入所をされていないか等の生活状態の把握についても、高齢者の身近で活動をされている民生委員の協力のもと行っております。担当民生委員に申請者の状態像の把握をしておいていただく必要があることから、確認欄については現行どおりといたします。なお、民生委員が申請者の状態確認を本人又は家族からすることに加えて、担当ケアマネジャーから確認することも可能である旨、申請書への記載する様式変更について検討して参ります。
【再問】
趣旨は、民生委員さんに詳しく体の状態を知られたくないという声に応えて、担当民生委員さんだけではなく、ケアマネージャーさんがその状況を把握をするということを可能にして欲しいということ。おむつ券の配布については、民生委員さんで構わないので、他の自治体で行っているように、ケアマネージャーさんが直接担当課に申請することはできないのか、どうしても民生委員さんを通さなくてはならないのはなぜか。その理由は。
【再答弁】
再度のご質問にお答えいたします。なぜケアマネージャーが申請人にならないかについてですが、そういった想定も考えられないわけはないですけれども、これまで担当民生委員のご協力をいただいてやってきた事業でもあります。先ほども申しあげましたように、その後の入院であったりとかそういった状況も把握いただきながら、おむつ券の返還も含めてそういった方にお願いしているというところであります。このところにつきましては、現行通りとさせていただくなかで、その確認方法についてなかなかわかりにくいというところでありますので、これについてはケアマネージャーから確認する方法を加えさせていただこうと考えております。
現在は紙おむつサービスを受けるためには民生委員児童委員さんに相談し、本人の身体の状況を確認してサインをもらわなくてはなりません。しかし、「自分でズボンや下着の着脱ができるか」「尿意・便意を伝えることができるか」「一日に使用する紙おむつ等の種類と枚数はどれくらいか」など詳細にわたる身体の状態を本人又は家族から確認をすることとなっており、そこまで踏み込んだ生活実態を担当の民生委員児童委員さんに知らせることに抵抗があり、相談することをためらってしまったという声をお聞きしました。また、支給対象となる方は、「寝たきりの状態又は認知症により、24時間紙おむつ等を必要とする状況が、3ヶ月以上継続し、在宅での介護を受けている高齢者」であるため多くの方は介護サービスを利用されていると思われ、ケアマネージャーさんの方が日頃からそういった方の身体の状態について正確に把握されていると思われます。民生委員児童委員さんからもケアマネージャーさんの方が身体の状態については正確に把握されており、適当ではないかとの意見もお聞きしました。草津市など他の多くの自治体では家族又はケアマネージャーさんが直接担当課に申請し、必要な条件が満たされていれば給付されています。
②紙おむつサービスについては申請書の確認欄を「担当民生委員」だけでなく、「担当民生委員児童委員又はケアマネージャー」とした方が適切だと思うものですが見解をお聞かせください。
【答弁】現在、高齢者向け紙おむつサービスについては、申請から決定後の紙おむつ券の配布までを担当民生委員に協力をいただき事業を実施しております。決定後に長期入院や施設入所をされていないか等の生活状態の把握についても、高齢者の身近で活動をされている民生委員の協力のもと行っております。担当民生委員に申請者の状態像の把握をしておいていただく必要があることから、確認欄については現行どおりといたします。なお、民生委員が申請者の状態確認を本人又は家族からすることに加えて、担当ケアマネジャーから確認することも可能である旨、申請書への記載する様式変更について検討して参ります。
【再問】
趣旨は、民生委員さんに詳しく体の状態を知られたくないという声に応えて、担当民生委員さんだけではなく、ケアマネージャーさんがその状況を把握をするということを可能にして欲しいということ。おむつ券の配布については、民生委員さんで構わないので、他の自治体で行っているように、ケアマネージャーさんが直接担当課に申請することはできないのか、どうしても民生委員さんを通さなくてはならないのはなぜか。その理由は。
【再答弁】
再度のご質問にお答えいたします。なぜケアマネージャーが申請人にならないかについてですが、そういった想定も考えられないわけはないですけれども、これまで担当民生委員のご協力をいただいてやってきた事業でもあります。先ほども申しあげましたように、その後の入院であったりとかそういった状況も把握いただきながら、おむつ券の返還も含めてそういった方にお願いしているというところであります。このところにつきましては、現行通りとさせていただくなかで、その確認方法についてなかなかわかりにくいというところでありますので、これについてはケアマネージャーから確認する方法を加えさせていただこうと考えております。
また、紙おむつサービスを受けるには要介護1~5の認定を受けていることが条件となっています。先日民生委員児童委員さんに相談にこられた方は要支援2の方だったそうで、紙おむつをつけているにもかかわらず該当しないとのことで申請できなかったそうです。
③サービス対象者については寝たきり、認知症、要介護1~5などといった制限をなくし、24時間紙おむつ等を必要とする人についてはすべて申請可能とし、より充実した制度にすべきだと考えますが見解をお聞かせください。
【答弁】
現行の支給要件は「寝たきりや認知症のために24時間、紙おむつを使用している方」としており、その要件を満たす状態像の方は少なくとも要介護1以上と認定される方であると考えられます。支給要件は事業全体の経費にも係わることであり、現行の要件の見直しを行う予定はございません。
【再問】
状態について詳しく聞いているのだから、実態に合わせて要支援の方はわずかだと思うので使える制度にすべき。要支援でも申請可能な自治体もある。
【再答弁】
先ほど申し上げました、この支給要件は全体の事業費にも大きく影響をしてまいります。わずかな対象者であるかもわかりませんけども、そもそもが寝たきりとか認知症のために、24時間、そうして紙おむつが必要という方を想定しての制度設計でありますので、この要件を見直す考えはございません。
③サービス対象者については寝たきり、認知症、要介護1~5などといった制限をなくし、24時間紙おむつ等を必要とする人についてはすべて申請可能とし、より充実した制度にすべきだと考えますが見解をお聞かせください。
【答弁】
現行の支給要件は「寝たきりや認知症のために24時間、紙おむつを使用している方」としており、その要件を満たす状態像の方は少なくとも要介護1以上と認定される方であると考えられます。支給要件は事業全体の経費にも係わることであり、現行の要件の見直しを行う予定はございません。
【再問】
状態について詳しく聞いているのだから、実態に合わせて要支援の方はわずかだと思うので使える制度にすべき。要支援でも申請可能な自治体もある。
【再答弁】
先ほど申し上げました、この支給要件は全体の事業費にも大きく影響をしてまいります。わずかな対象者であるかもわかりませんけども、そもそもが寝たきりとか認知症のために、24時間、そうして紙おむつが必要という方を想定しての制度設計でありますので、この要件を見直す考えはございません。
最後に緊急通報装置についてお聞きします。大津市ではおおむね65歳以上の一人暮らし等で緊急の対応を要するような病気を持っておられる高齢者に対して、ボタンを押すことで健康相談に応じたり、緊急時には速やかに消防局が駆けつけられるよう緊急通報装置を貸与しています。現在利用されておられる方(設置台数)は726台とのことです。今後高齢化率も増加し、独居老人も増えていく中で必要性は高まっていくことが考えられます。しかし、民生委員児童委員さんから利用申請に関し、市民への周知不足を感じるという声をお聞きしています。現在はパンフレットや広報おおつ、ホームページや包括支援センターなどでお知らせされているとのことでしたが、緊急対応の必要な病気かどうかについては医師等の判断が一番かと思います。
④医師会等に対して緊急通報装置について積極的にお知らせし、医師からの意見も反映できるようにするなどして、必要な方にいきわたるようにすることが求められると考えるものですが見解をお聞かせください。
【答弁】
緊急通報装置の事業周知につきましては、これまでも様々な手段を用いて行ってきているところでありますが、本人のかかりつけ医や主治医から案内いただくことも非常に有効であると考えられますので、今後、大津市医師会等を通じて、制度の案内チラシを配布いただくことを検討して参ります。
【再問】
申請書を診療所などに置くことは考えておられないのか。身体状況、病名など医師に記入してもらい、その申請書を民生委員さんに渡せばスムーズに申請できるのではないか。【再答弁】
議員お述べのとおり、そういった形ができると申請者にとっては有利なことやと思います。ただ、その医師会を含む3師会、そういった医療機関に対して、そういうこともご協力をいただくか、今後協議の上でですね、可能であればそういったことも検討してまいりたいと考えております。
④医師会等に対して緊急通報装置について積極的にお知らせし、医師からの意見も反映できるようにするなどして、必要な方にいきわたるようにすることが求められると考えるものですが見解をお聞かせください。
【答弁】
緊急通報装置の事業周知につきましては、これまでも様々な手段を用いて行ってきているところでありますが、本人のかかりつけ医や主治医から案内いただくことも非常に有効であると考えられますので、今後、大津市医師会等を通じて、制度の案内チラシを配布いただくことを検討して参ります。
【再問】
申請書を診療所などに置くことは考えておられないのか。身体状況、病名など医師に記入してもらい、その申請書を民生委員さんに渡せばスムーズに申請できるのではないか。【再答弁】
議員お述べのとおり、そういった形ができると申請者にとっては有利なことやと思います。ただ、その医師会を含む3師会、そういった医療機関に対して、そういうこともご協力をいただくか、今後協議の上でですね、可能であればそういったことも検討してまいりたいと考えております。
by gurolin
| 2017-06-17 11:38