2008年 03月 18日
2月市議会質問・答弁「公民館利用」について |
公民館の利用について
【石黒質問】
2009年の4月までに、公民館の利用規定が見直しをされると聞いています。現在は、地域によって利用の規定が様々であるため、統一したいということです。これにより現在公民館の利用者団体であっても、書類審査で落とされるかもしれないそうです。利用者団体になれず、使用料の減免制度も受けられず、高い使用料を払わなくてはいけない事態になりはしないかと、住民のあいだに不安が広がっています。
今、全国的に「受益者負担の適正化」と称して、サービスを利用する人と利用しない人との公平性と自主財源を確保するという観点から、公民館、体育館、文化施設などの使用料を徴収するまたは引き上げる動きが進んでいます。私は大津市はこのような動きに追従すべきではないと思います。とりわけ公民館については、従来通りの利用者団体の無料使用、減免制度、軽い使用料金制度を維持してほしいと思います。
公民館は憲法・社会教育法に基づいて設置された社会教育施設であり、その設立の趣旨にてらして本来無料とするものです。
社会教育法において、国及び地方公共団体は、社会教育の奨励に必要な施設の設置・運営の責務を負うことが求められ、公民館はその一つの施設とされております。法の第5章20条には、「住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する」のが公民館の目的であると書かれています。22条には、公民館はその目的に沿って「その施設を住民の集会その他の公共的利用に供する」こととしています。
大津市は従来より公民館を地域住民・市民に開放された社会教育施設として図書館や公園と同じように位置づけてきました。そして実際、大津の公民館は、市民の文化的教養を高め、大津市の社会福祉を推進してきました。私は、長年の公民館のこうした活動、社会貢献を評価しています。
少子・高齢化社会や地方分権、生涯学習の時代といわれるなかで、公民館は高齢者・子ども・障害者・外国人など社会的弱者の方たちをはじめとし、ボランティア・子育て支援・健康推進・地域支援等々につながる地域住民の生涯学習推進の活動拠点として、大きな役割を果たしています。初めてグループ活動をしていこうとする人や高齢化社会の中で人生の楽しみをこれから考えて、公民舘活動に参加しようとする人達、地域で活動・交流し、社会参加の機会を少しでも増やそうと努力しておられる障害者団体の人たちが、有料化になれば費用負担ができず使用できない。それでは公民館の役割が生きないのではないでしょうか。公民館を利用する人々が生きがいをもち、人との豊かなつながりを得て、市政の手の届かない部分を補うことで、真の住民参加を果たしているのではないでしょうか。
地域でのコミュニテイ活動を深めるためにも、また社会教育団体に広く呼びかけ登録団体をも増やし、大津の文化教養など高める努力をすることこそ求められていると思いますが、どのように考えておられるのかお伺いいたします。
もし、多くの団体が、公民館の使用料を支払わなくてはならないということが起これば、会費を値上げしたり、新たに会費を取らざるを得なくなったりで、退会者も増え、会を維持できなくなる団体が出てくることが考えられます。長い時間をかけて築いてきた大津市の社会教育活動が衰退していくことは明らかです。社会教育の機会均等を保障し、市の活性化を図る意味からも、誰もが安心して今後も公民館が利用できるようにすべきです。利用者団体からは使用料を徴収しないことを今後も貫いていただきたいと思いますが、お考えをお聞かせください。
[安藤教育長]
所管事項についてご答弁いたします。
公民館利用についてのうち、1点目の公民館の役割についてでありますが、平成19年度市内34カ所の公民館においては約700の主催事業に加え1200にのぼる公民館利用者団体等の活動などのべ年間87万人の市民にご利用を頂いております。このように本市の公民館は社会教育法に指定されている地域住民の生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する総合的な社会教育施設としてその役割を果たしております。さらに、大津市生涯学習推進計画においても公民館を生涯学習や人間交流の拠点として位置づけ、生涯学習社会の実現を目指しさまざまな事業を総合的に推進しているところでございます。
本市と致しましても今後とも市民や団体が地域に根ざした学習活動を継続的に展開され、主体的に地域づくりに取り組んでいただけるよう、学習の場の提供や利用者団体等の育成に努めていく所存であります。
次に2点目、受益者負担の考え方についてでありますが、公民館の使用は「大津市立公民館の設置及び管理に関する条例」第7条の規定に基づき、受益者負担の観点から有料となっておりますが、第8条では社会教育法に規定する講座の開催や、公用または公営を目的とする利用については使用料を免除しております。各公民館の利用にあたっては、その団体の活動内容等を条例に照らしあわせて免除するか否かの判断をしているところであります。
なお、利用規程の見直しは、最近の公民館利用の中で営利目的ではないかと思われるような事例などがあり、公平公正な公民館の貸し館のあり方について検討するため、昨年7月から公民館職員を中心に庁内検討委員会を設け、協議しているものであります。今後とも、社会教育法や条例の趣旨に添って適正な公民館の運営管理に努めて参ります。
【石黒再質問】
公民館に関しては、大津市として使用料を取るのか取らないのかその方向性がはっきり答弁からわからなかったので、これからの考え方をもう少し明確にお願いしたいと思います。
[安藤教育長]
今ある利用規程の見直しにつきましては、先ほど答弁を致しましたように、新しく出てきた団体とか、営利目的でないかと思われる団体に対しまして、34の公民館が公平・公正な取り扱いができるような、そういう形で検討しているものでございます。今後とも利用者団体が果たしている地域社会での役割や、実績を考慮しつつ、条例に基づいて減免か否かの判断をしてまいります。
【石黒再々質問】
営利目的であるところは個別に指導するなど、利用規定を再確認して使用料をとられる方向だと聞きしましたけれども、全体として利用者団体に使用料を取るのか取らないのかそこをお聞きしたい。
[安藤教育長]
社会教育法に基づいて、規定するような公用または公益を目的とする利用については使用料を免除していくという方向でございますので、営利そういうものについてと関係ないということでございます。
【石黒質問】
2009年の4月までに、公民館の利用規定が見直しをされると聞いています。現在は、地域によって利用の規定が様々であるため、統一したいということです。これにより現在公民館の利用者団体であっても、書類審査で落とされるかもしれないそうです。利用者団体になれず、使用料の減免制度も受けられず、高い使用料を払わなくてはいけない事態になりはしないかと、住民のあいだに不安が広がっています。
今、全国的に「受益者負担の適正化」と称して、サービスを利用する人と利用しない人との公平性と自主財源を確保するという観点から、公民館、体育館、文化施設などの使用料を徴収するまたは引き上げる動きが進んでいます。私は大津市はこのような動きに追従すべきではないと思います。とりわけ公民館については、従来通りの利用者団体の無料使用、減免制度、軽い使用料金制度を維持してほしいと思います。
公民館は憲法・社会教育法に基づいて設置された社会教育施設であり、その設立の趣旨にてらして本来無料とするものです。
社会教育法において、国及び地方公共団体は、社会教育の奨励に必要な施設の設置・運営の責務を負うことが求められ、公民館はその一つの施設とされております。法の第5章20条には、「住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する」のが公民館の目的であると書かれています。22条には、公民館はその目的に沿って「その施設を住民の集会その他の公共的利用に供する」こととしています。
大津市は従来より公民館を地域住民・市民に開放された社会教育施設として図書館や公園と同じように位置づけてきました。そして実際、大津の公民館は、市民の文化的教養を高め、大津市の社会福祉を推進してきました。私は、長年の公民館のこうした活動、社会貢献を評価しています。
少子・高齢化社会や地方分権、生涯学習の時代といわれるなかで、公民館は高齢者・子ども・障害者・外国人など社会的弱者の方たちをはじめとし、ボランティア・子育て支援・健康推進・地域支援等々につながる地域住民の生涯学習推進の活動拠点として、大きな役割を果たしています。初めてグループ活動をしていこうとする人や高齢化社会の中で人生の楽しみをこれから考えて、公民舘活動に参加しようとする人達、地域で活動・交流し、社会参加の機会を少しでも増やそうと努力しておられる障害者団体の人たちが、有料化になれば費用負担ができず使用できない。それでは公民館の役割が生きないのではないでしょうか。公民館を利用する人々が生きがいをもち、人との豊かなつながりを得て、市政の手の届かない部分を補うことで、真の住民参加を果たしているのではないでしょうか。
地域でのコミュニテイ活動を深めるためにも、また社会教育団体に広く呼びかけ登録団体をも増やし、大津の文化教養など高める努力をすることこそ求められていると思いますが、どのように考えておられるのかお伺いいたします。
もし、多くの団体が、公民館の使用料を支払わなくてはならないということが起これば、会費を値上げしたり、新たに会費を取らざるを得なくなったりで、退会者も増え、会を維持できなくなる団体が出てくることが考えられます。長い時間をかけて築いてきた大津市の社会教育活動が衰退していくことは明らかです。社会教育の機会均等を保障し、市の活性化を図る意味からも、誰もが安心して今後も公民館が利用できるようにすべきです。利用者団体からは使用料を徴収しないことを今後も貫いていただきたいと思いますが、お考えをお聞かせください。
[安藤教育長]
所管事項についてご答弁いたします。
公民館利用についてのうち、1点目の公民館の役割についてでありますが、平成19年度市内34カ所の公民館においては約700の主催事業に加え1200にのぼる公民館利用者団体等の活動などのべ年間87万人の市民にご利用を頂いております。このように本市の公民館は社会教育法に指定されている地域住民の生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する総合的な社会教育施設としてその役割を果たしております。さらに、大津市生涯学習推進計画においても公民館を生涯学習や人間交流の拠点として位置づけ、生涯学習社会の実現を目指しさまざまな事業を総合的に推進しているところでございます。
本市と致しましても今後とも市民や団体が地域に根ざした学習活動を継続的に展開され、主体的に地域づくりに取り組んでいただけるよう、学習の場の提供や利用者団体等の育成に努めていく所存であります。
次に2点目、受益者負担の考え方についてでありますが、公民館の使用は「大津市立公民館の設置及び管理に関する条例」第7条の規定に基づき、受益者負担の観点から有料となっておりますが、第8条では社会教育法に規定する講座の開催や、公用または公営を目的とする利用については使用料を免除しております。各公民館の利用にあたっては、その団体の活動内容等を条例に照らしあわせて免除するか否かの判断をしているところであります。
なお、利用規程の見直しは、最近の公民館利用の中で営利目的ではないかと思われるような事例などがあり、公平公正な公民館の貸し館のあり方について検討するため、昨年7月から公民館職員を中心に庁内検討委員会を設け、協議しているものであります。今後とも、社会教育法や条例の趣旨に添って適正な公民館の運営管理に努めて参ります。
【石黒再質問】
公民館に関しては、大津市として使用料を取るのか取らないのかその方向性がはっきり答弁からわからなかったので、これからの考え方をもう少し明確にお願いしたいと思います。
[安藤教育長]
今ある利用規程の見直しにつきましては、先ほど答弁を致しましたように、新しく出てきた団体とか、営利目的でないかと思われる団体に対しまして、34の公民館が公平・公正な取り扱いができるような、そういう形で検討しているものでございます。今後とも利用者団体が果たしている地域社会での役割や、実績を考慮しつつ、条例に基づいて減免か否かの判断をしてまいります。
【石黒再々質問】
営利目的であるところは個別に指導するなど、利用規定を再確認して使用料をとられる方向だと聞きしましたけれども、全体として利用者団体に使用料を取るのか取らないのかそこをお聞きしたい。
[安藤教育長]
社会教育法に基づいて、規定するような公用または公益を目的とする利用については使用料を免除していくという方向でございますので、営利そういうものについてと関係ないということでございます。
by gurolin
| 2008-03-18 18:18